2012年06月06日 名義の変更について最近よくご質問を頂戴するようになりましたので、お亡くなりになられた場合の名義変更や相続裁判とあわせてご案内申し上げます。
売買契約手続きではなく、名義変更手続きだけで済む場合は、次の場合に限られます。 ・親族間の名義変更であること(親から子供へ、またはその逆とか、兄弟間の名義変更) ・個人名義から、その個人が代表者である法人への名義変更、またはその逆 友人同士とか仕事の関係者への名義変更は認められませんので、通常の売買契約手続き となります。
親族間の名義変更の場合 ・親族の関係を証明できる戸籍謄本が必要となります。それを英訳しますので、その費用が別途かかります。 個人から法人へ、またはその逆の名義変更の場合に必要となる書類 ・法人の登記簿謄本と本人のパスポートのコピー。 ・法人登記簿謄本の英訳が必要ですので、別途費用がかかります。 ・法人の取締役会議事録(この物件の名義変更を承認する内容のもの) 費用などは手続内容にもよりますので、お問い合わせ願います。
2名登記で、一名だけになった場合には、無くなった方の所有権は、生存している方に 移りますので、そのままにしておいても結構でございます。しかし、残った方も亡くなった場合を考えますとProbate( 遺産相続裁判手続きのこと)になりますので、他のご親族を最低一名名義追加するとリスクが軽減されます。また、すぐに名義変更せずに、ご売却時に一緒にされる方がコスト的に安く付く場合がございます。
はい、日本と異なる相続手続きがございます。相続する物件がハワイにあるばあいには、ハワイ州の巡回裁判所に、遺産相続裁判手続き(これをProbateといいます)を申請しなければなりません。弁護士をとおして書類の作成をいたしますので、最低でも$5,000ぐらいの経費がかかることと、所有権移 転登記が終了するまでに、最低六ヶ月から一年が抱えることになります。
まず遺産相続裁判所に申請する書類に、詳細な死亡した方の相続関係の事実(相続すべき親族全員のリストアップ)を証明する必要があります。それらの方の戸籍謄本がすべて必要となります。それに加 えて日本だけでなく、外国(アメリカをふくむ)に死亡した方の債務関係の有無を公表しなければなりません。 それらの書類が提出されてから、ハワイにおいて、地元新聞にその事実を一ヶ月間公示します。公示期間中に異議申し立ての事実がないことを確認して、はじめて相続が承認されます。 この手続き(Probate)はきわめて複雑となりますので、できるだけ避けたほうが賢明です。そのためにも、単独所有(Tenants in Severalty)にしないようにしておくことが望まれます。 ニュースレポートのトップへ |
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